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【給付金・補助金 – ケガ・病気編】知らないと損!申請したら貰えるかもしれないお金!

こんにちは、チャレ編集部です!

今日の日本は、電気代やガス代が高騰し固定経費がかなり嵩む日々となってきました…(2023年3月現在)

一人暮らしをしている人もそうでない人もみんな

お金がない!!節約しないと!!!

と思い日々を過ごしている方が多いと思います。

今回はそんな皆様の少しの助けになるかもしれない申請すると貰えるかもしれない給付金・補助金について解説致します!

目次

ケガ・病気になったときは要チェックの給付金

傷病手当金

業務外の事由による病気やケガの療養のため働けなくなり、会社を連続3日休んだ場合、4日目から、「直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数」の現金が支給されます。

しかし、この制度を利用するにあたってまず前提条件が数点あります、以下をご覧ください。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
    • 病気とみなされない美容整形などは対象外
    • 業務上・通勤災害など(労災保険の対象のため)
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと
    • 療養期間中も職場から給与が支払われている場合は支給が不可
    • 支払いがあっても、傷病手当金よりも少ない場合は差額が支払い可能

給付額は、傷病手当金=標準報酬月額÷30日×2/3で、最長1年半支給されます。

以下に例として過去3カ月で月給20万円で働いている一般社員を例に給付額を計算致します。

(例)月給20万円の会社員が10日間インフルエンザで療養した場合
20万円÷30日×2/3=6,667円(1日あたり)
6,667円×10日療養=66,670円の支給

傷病手当金は健康保険からの手当てで、基本的に職場での手続きが可能です。

アルバイトでも適用内なので、困ったら一度上司に聞いてみましょう!

また最長1年半の支給が可能ですが、基本的には給付が1年半もの間下り続けることはなく、入院をしていたり継続的に通院しているなどの条件が必要です。

(例)月給20万円の会社員が1年半(540日)交通事故や病気で入院や長期的に療養した場合
20万円÷30日×2/3=6,667円(1日あたり)
6,667円×540日療養=3,600,180円の支給

数日休むだけでお金をもらえるなんて…知っていると知っていないでは大きな差が生まれます!

社会保険だけではなく国民健康保険の被保険者も対象のなる場合がありますので、申し込みや更に詳しい情報は以下をチェック!

社会保険被保険者:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

国民健康保険被保険者:在住している各自治体のHPを確認してください。

障害年金

たとえば、上記のように傷病手当金を受け取りながら治療や療養をしていたとします。
その後、障害が認定され一定の要件を満たすと障害年金が受け取れるようになります。

障害基礎年金
1級・・780,900円×1.25+子の加算
2級・・780,900円+子の加算

障害厚生年金
1級・・(報酬比例の年金額) × 1.25(*)
2級・・報酬比例の年金額(*)
3級・・58万5000円
*一定の配偶者がいるときは、加給年金22万4700円加算

手続きは、日本年金機構または、役所で行います。

年金の等級は重い順から1級~となっています。

日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

※2023年3月末で終了)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

コロナの影響で休業させられた労働者のうち、その間に賃金(休業手当)が受け取れなかった場合に支給されます。一定の時短勤務となった場合も対象です。
支給額は、休業前の一日当たり平均賃金×80%×30日(または31日)―(就労した、または労働者の事情で休んだ日数)

*支給額は1万1000円/日が上限。ほか要件あり
厚生労働省にオンラインまたは郵送で申請します

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

詳しい申請方法:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16953.html

高額療養費制度

ひと月の医療費負担が一定以上となった場合に超えた分が手当てされる健康保険の制度です。収入によって負担上限が異なりますが、一般的な所得の場合9万円程度が目安です。
加入している健康保険に申し出ます。

医療費控除

1月から12月までの医療費負担が10万円以上となった場合に超えた分が所得控除されます。これによって所得税や住民税や安くなり節税に繋がります。

 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)―10万円(*)
*総所得金額が200万円未満の人は、その5%の金額
勤務先の年末調整では手続きできないため、税務署に確定申告をします。

まとめ

今回は申請すると貰えるお金「病気・ケガ編」でした。

他の記事で住まいや仕事に関わる申請すると貰えるお金もまとめていますので、よかったらそちらもご覧になってください!

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